遺言の検認手続きをご依頼いただいたお客さまの声
おちいし司法書士事務所では、手続きが終わったお客さまに、アンケートにご協力いただいています。
ホームページへの掲載についてご了解いただいたお客さまの声をご紹介いたします。
このページには、以下のことを書いています
おちいし事務所に依頼する前、どのようなことでお困りでしたか?
遺言書の検認の手続きについて、その方法が分からなかった。
検認手続きとは、手書きの遺言(自筆証書遺言)を書かれていた方がお亡くなりになった後に、その遺言を保管していた人や発見した人が、家庭裁判所でおこなう手続きです。
自筆証書遺言で相続手続きをする場合は、家庭裁判所での検認手続きが済んだ遺言でないと、相続手続きをすることはできません。
一方、公証役場で作る公正証書遺言の場合は、検認の手続きをすることなく相続手続きをすることができます
何がきっかけで、おちいし事務所を知りましたか?
インターネットで「久留米市 検認手続き」と検索して、3番目に出ていた。
何が決め手となって、おちいし事務所に相談/依頼されましたか?
ホームページの内容(ブログ)が充実していたから。
ありがとうございます。
最近、ブログの更新を怠りがちになっていますので、定期的に更新をしていくようにしますね。
実際に依頼してみて、いかがでしたか?
とても丁寧に対応いただき、安心して手続きを進めることができた。
投稿者プロフィール
最新の投稿
相続登記2024年10月24日法定相続情報番号を使った相続登記 お客さまの声2024年10月24日【お客さまの声】迅速かつ丁寧に対応いただけ、大変満足 会社登記2024年10月10日令和6年度の休眠会社のみなし解散 相続登記2024年9月11日北方領土の相続登記
ご相談予約
福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所では、ホームページを見てお問い合わせいただいた、個人のお客さまからのご依頼を大切にしています。ご相談は司法書士 落石憲是がすべて対応します。ご相談は予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。