3か月という期間が不安でしたが1か月もかからずできたので、依頼して本当によかった
先日、ホームページをご覧になったお客さまから、相続放棄の手続きをご依頼いただきました。
その方からアンケートが届きましたので、ご紹介させていただきます。
(1)おちいし事務所に相談/依頼する前、どのようなことでお困りでしたか?
相続放棄の手続きで、必要な書類や書き方が分からなかった。
(2)何がきっかけで、おちいし事務所を知りましたか?
インターネットで「久留米 司法書士事務所」と検索して。
(3)何が決め手となって、おちいし事務所に相談/依頼されましたか?
ホームページが良かったから。
「ホームページが良かった」というお言葉は、大変うれしいです。時間をかけて、ホームページを作ってきた甲斐がありますね。ありがとうございますm(__)m
(4)実際に相談/依頼してみて、いかがでしたか?
3か月という期間で不安でしたが、1か月もかからず出来たので、依頼して本当によかったです。
またお世話になるときはよろしくお願いします。
相続による名義変更登記は、いつまでにしなければならないという決まりはないのですが、相続税の申告・納付や相続放棄には、制限時間があります。相続放棄という手続きは、亡くなったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
亡くなった方(被相続人)の財産を調べないと、相続放棄をするか相続するか判断できないこともあるでしょう。相続放棄の手続きには、申述書に必要事項を書くだけでなく、戸籍謄本等も準備する必要があります。戸籍の請求先の役場が遠方だと郵送で手配することになり、1週間以上かかることもありますので、段取りよく準備をしなければなりません。
当事務所にご依頼いただきましたら、申述書の作成だけでなく、手続きに必要な戸籍の取り寄せもいたします。
また、家庭裁判所に申し立てをした後、家裁から照会書が送られてきますが、その回答方法についてもアドバイスいたします。
相続放棄の手続きについてのくわしいことはコチラをご覧ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
相続登記2024年10月24日法定相続情報番号を使った相続登記 お客さまの声2024年10月24日【お客さまの声】迅速かつ丁寧に対応いただけ、大変満足 会社登記2024年10月10日令和6年度の休眠会社のみなし解散 相続登記2024年9月11日北方領土の相続登記
ご相談予約
ご相談予約は、電話(0942-32-0020)か、お問い合わせフォームからお願いします。フォームからのお問い合わせには、原則、その日のうちにメールでお返事いたします。万が一、24時間経ってもメールが届かないときは、何らかのトラブルが生じていると思います。お手数ですが、もう一度ご連絡いただきますようお願いいたします。