司法書士業務に関連する令和2年度の税改正
毎年、年度末は、来年度の税制改正が気になります。
所得税などの個人的に関係する税金ではなく、司法書士業務に関連する登録免許税や印紙税について、
- 減税措置が延長されるのか、廃止になるのか
- 新たな制度が設けられるのか
という点です。
令和2年度の所得税法等の一部を改正する法律案は、令和2年3月27日に成立したようです。
登記手続きに関連する主な改正点は以下のとおりです。
このページには、以下のことを書いています
登録免許税の改正点
住宅用家屋の登記【租税特別措置法72条の2~75条】
所有権保存登記、所有権移転登記、住宅ローンの抵当権設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置適用期限を2年延長=令和4年3月31日まで
農業振興推進機構関連の登記【租税特別措置法77条の2】
農地中間管理機構(農業振興推進機構)が農用地等を取得した場合の所有権移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(税率10/1000)の適用期限を2年延長=令和4年3月31日まで
※農業振興推進機構から個人への所有権移転登記の減税措置(税率10/1000)は、令和3年3月31日までとなっていますので、今回の改正には入っていません。そろえてくれるといいのですけどね。
当事務所で取り扱っている登記手続きで利用する減税措置は上記2つでしょうか。
以下も改正されるようです。
マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限
2年延長
独立行政法人農林漁業信用基金が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
木材の安定供給の確保に関する特別措置法の事業計画の認定を受けた木材製品利用事業者等が行う木材安定供給確保事業に必要な資金の借入れに係る債務保証を適用対象に加える。
産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
2年延長
特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
2年延長
株式会社の設立登記では、最低でも登録免許税が150,000円かかるところ、特定創業支援等事業による支援を受けたら、登録免許税が半額の75,000円に、合同会社の場合も60,000円が30,000円になります。
【参考】福岡市で創業する時のメリット~特定創業支援等事業のご案内~
福岡市が交付する証明書をもって、他の市区町村で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができないそうです。
認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限
2年延長
農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
対象業種に農業資材の卸売事業及び小売事業を加える。
預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
2年延長
認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
2年延長
特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
2年延長
低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
2年延長
特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置
2年延長
印紙税
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置
2年延長
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