戸籍の附票の記載事項が変わります【令和4年1月11日~】
住民票はわかるけど、戸籍の附票(ふひょう)はご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、その戸籍の附票に記載される内容が変更になりました。
このページには、以下のことを書いています
戸籍の附票とは
まず、戸籍の附票とはどのようなものなのか?ということからお話します。
戸籍の附票とは、『戸籍に記載されている人の住所を記録したもの』です。
住所の記録としてなじみのあるものは、『住民票(正しくは「住民票の写し」といいますが、ここでは住民票と書きます)』だと思います。
現在の住所地を示すのであれば、住民票で十分です。
不動産登記で、登記簿上の住所変更の登記をする場合、登記簿上の住所から現住所までの住所移転の経過がすべてわかる証明書を準備する必要があるのですが、このとき、何を準備したらいいのでしょう?
本籍地がA市で住所地もA市の人が、B市に引っ越しをすれば、住民票はB市役所で取ることになります。
その住民票には、前住所としてA市の住所が載ります。
その後、C市に引っ越しをすれば、B市役所で前住所としてB市の住所が記載された住民票を取ることができます。
A市→B市→C市の住所移転の経過がわかる証明書を住民票で示すには、
- B市の住民票(除票)
- C市の住民票
の少なくとも2通の住民票が必要になります。
一方、「戸籍の附票」(引っ越しをしても本籍地はA市のままのケース)の場合だと、A市役所で戸籍の附票を取れば、そこにA市、B市、C市の住所が1通の証明書に記載されます。
不動産登記の場面ではおなじみの証明書ではありますが、日常生活で戸籍の附票を利用する機会はほとんどないでしょうから、ご存じない方も多いかもしれませんね。
戸籍の附票の記載事項の変更
その戸籍の附票の記載事項が、デジタル手続法の施行により、令和4年1月11日から変更になりました。
次の点が変更になります。
- 性別、生年月日が記載されるようになる
(ただし、令和4年1月11日より前に除籍となっている方には記載されない)- 戸籍の附票に、本籍・筆頭者を記載するか、記載を省略するか選択可能になる
- 海外在住で在外選挙人名簿に登録がある方は、記載の有無が選択できる
ご依頼いただいた登記などの手続きで、戸籍などが必要な場合、司法書士がお客さまに代わって戸籍などをお取りすることができますが、
「本籍」の記載がある戸籍の附票を請求する場合は、本籍の記載が必要である旨の申出と請求理由が必要となりました。
(この点は、司法書士が請求する際に注意しないといけないところです。)
本籍記載の戸籍の附票が必要になるケース
相続登記の際、登記簿上の所有者と被相続人の同一人であることを証明する必要があるケース。
- 登記簿には「住所・氏名」
- 戸籍には「本籍・氏名」
が記載されていますので、同一人物であることがわからないことがあります。
そのときに、戸籍の附票には「本籍・氏名・住所」が書かれていますので、登記簿と戸籍の情報をつなぐことができるのです。
※最初に例を示した「A市→B市→C市と転々と引っ越しをしている」ケースでも、戸籍の附票も添付書類となりますが、この場合は、本籍の記載がない附票でもいい(かもしれません)ので、本籍の記載がある戸籍の附票は請求できないかもしれません。
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