住民票の除票の保存期間が150年に
住民票の保存期間は、これまで、消除された日/改製した日から5年間でした。
改正住民基本台帳施行令が令和元年6月20日に施行されたことにより、住民票の除票の保存期間が150年間に延長されました。
このページには、以下のことを書いています
住民票の除票とは
引っ越しをして住民票を移したり、亡くなったりして、住民登録が抹消されます。
その住民登録が抹消された人の住民票は、「住民票の除票」といいます。
この住民票の除票の保存期間は、これまでは5年となっていましたが、5年を超えた除票はすぐに破棄されるのではなく、自治体の判断により保存され、5年を超えたものでも交付してもらえることもありました。
戸籍の附票も住民票の除票と同様、保存期間は5年なのですが、田舎では、改製原戸籍の附票も交付されることも多くありました。
不動産登記で住民票の除票が必要となるのは?
不動産の登記では、たとえば、
- 登記簿上の住所を現住所に変更する登記
- 相続による名義変更登記
で、住民票の除票が必要になることがあります。
住所変更の登記
登記簿上の住所が、現住所の一つ前の住所地であれば、「前住所の記載がある住民票」をご用意いただければすみます。
しかし、何度も引っ越しをされていたら、前住所地の役所で住民票の除票を取る必要がありますが、保存期間を経過していて発行されないケースがあります。
その場合でも、戸籍の附票(本籍地の役場で、戸籍と一緒に保管されている書類で、その戸籍が作られてから現在までの住所が記録されているもの。)で対応できることもありますが、本籍地も移されたり、コンピューター化前の戸籍の附票(改製原附票)だったりすると、保存期間経過で発行されないケースも出てきます。
相続による名義変更登記(相続登記)
登記簿上の被相続人と戸籍に載っている被相続人が同一人物であることを証明するために、住民票の除票または戸籍の附票が必要になります。
なぜ必要かというと、
- 登記簿には、住所と氏名が記載されている
- 戸籍には、本籍地と氏名が記載されている
から、名前が同じでも同一人物かわかりません。
戸籍の附票には、本籍地と住所と氏名が記載されているため、本籍地と住所をつなぐことができるのです。
住民票の除票が取れなかったら
住所変更の登記や相続登記の手続きで必要になる住民票の除票や戸籍の附票が取れないことがままあります。
そのときは、権利証(登記済証)など他の書類を添付して手続きをすることができますが、登記済証を紛失されていたり、その他の証明書もなかなか手に入らなかったりして、困ることがあります。
住民票の保存期間が150年に伸びたことは喜ばしいのですが、すでに廃棄されたものは復元されることはありません。
住民票の除票や戸籍の附票が取れないというケースはしばらくはありえます。
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