引っ越す前に、買った家に住民票を移す?
住宅の購入をご検討中の方には、「住民票の異動」のことで知っておいていただきたいことがあります。
このページには、以下のことを書いています
住所移転の手続き
引っ越しをして住所が変わる場合、役場で手続きをします。
- X市A町からX市B町へ引っ越し
=引っ越し後14日以内に転居届 - X市A町からY市C町へ引っ越し
=引っ越しの14日前後に、X市に転出届
引っ越し後14日以内に、Y市に転入届
住民票は、引っ越した後に移します。
住宅を購入するときの減税措置
住宅を購入するときの減税は、いわゆる「住宅ローン減税」だけではありません。
名義変更の登記や住宅ローンの抵当権の登記をするときにも、「減税措置」があります。
- 自分が住むために新築の家や中古の家を取得したときの登記(保存登記、所有権移転登記)
- 住宅ローンを組んだときの抵当権設定登記
を申請する際、自治体から「住宅用家屋証明」と取ることで、登録免許税が減税されます。
ちなみに、この名義の変更(所有権移転)で減税が受けられるのは、家を取得した原因が「売買」か「競売」でなければならず、家を「贈与」してもらった場合は対象外となりますのでご注意を。
住宅購入の際の、住民票の異動のタイミング
- 一戸建てを新築したとき
- 中古住宅を買ったとき
の登記手続きでは、住宅ローンを組む際、その銀行の担当者から、(実際にはまだ引越しをしていないのに、)「新しい住所(購入する物件の住所)」での印鑑証明書と住民票を準備するよう指示されるだろうと思います。
司法書士は、その新住所の住民票を使って、物件所在地の役場で、登録免許税の減税を受けるための減税証明書(住宅用家屋証明書)を取得します。
※諸事情で、転居予定が少し先の場合、一定の要件を満たせば、今の住所のままでも減税措置を受けることはできます。
ちなみに、旧住所で登記をしていると、後日、住所の変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)をしなければなりませんので、新住所で登記しておくことで、その手間を省くことにもなります。
法改正にも注意
令和3年に成立した不動産登記法の改正により、登記簿上の住所等の変更登記も義務化されます。
公布日(令和3年4月28日)から5年以内(令和8年4月)に施行が予定されています。
施行されると、
- 住所変更等があった日から2年以内に住所等の変更登記をしなければなりません。
- 施行日以前に住所変更等をしていたときは、施行日から2年以内に住所等の変更登記をしなければなりません。
- 正当な理由なく、変更登記をしなかったときは、5万円以下の過料に処せられるか可能性があります。
<不動産登記法>
(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)
第76条の5 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
(職権による氏名等の変更の登記)
第76条の6 登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
書籍の紹介
法改正については、「Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響」がオススメです。
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