登記の受付番号
平成31(2019)年は、今日(1/4)が仕事始めです。
本年もどうぞ、おちいし司法書士事務所、当ホームページをよろしくお願いいたします。
このページには、以下のことを書いています
登記の受付番号
昨年の12月にご依頼いただいておりました、株式会社の役員変更登記を朝一番に申請いたしました。
不動産登記、会社の登記は、法務局ごとに申請順に受付番号が振られます。
この受付番号は「年度」単位ではなく、「年」単位で振られます。
だから、1月の法務局営業日の初日から新たに第1号からとなります。
法務局は8:30から登記申請が受け付けられますので、わたしは8:30に申請しようと準備していました。
ところが、パソコンの操作にもたつき、8:32ころにオンライン申請したところ、第27号となんとも中途半端な番号となりました。
登記を申請できる時間帯
登記申請の受付時間は、8:30から17:15までですが、オンライン申請の場合は、8:30から21:00まで(祝日・休日、12/29~1/3までの年末年始を除く。)申請できます。
ただし、17:15以降に申請した登記は、翌営業日に受け付けられることになります。
だから、昨年の仕事納めの日の17:15以降に登記申請した事務所が多くあったのかもしれませんね。
別に1番に受け付けられても何の特典もないのですが、なんとなく1番をとってみたいんですよね(笑)
受付番号を利用することはあるのか?
特に不動産の登記は、同じ不動産に2件の別の方が申請人の名義変更の登記が申請されたら、受付番号が早い方の登記が優先されます。
(そのようなケースはほとんどないですが、まれに差押の登記との競合のケースを聞くことはあります。私は遭遇したことはありませんが。)
また、売買などによる名義変更登記の際、現所有者が持っている権利証(登記済証、登記識別情報)を確認するときは、
- 受付年月日
- 受付番号
を登記簿に記載されたものと権利証のものとが同一であることで特定します。
一方、会社や法人の登記の場合は、不動産と違って、他社と登記申請が競合することはありませんので、受付番号を利用する機会はありません。
(あるとしたら、登記申請したあと、管轄の法務局に手続きの進捗状況を確認する際かな?)
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