相続人の1人に全財産を遺すという遺言は有効?
相続人が複数人いる場合、民法には相続人の順位や法定相続分が規定されていますが、「相続人の1人にすべての財産を相続させる」という遺言は有効でしょうか?
相続人が子ども2人(Aさん・Bさん)というケースで考えてみましょう。>>
「すべての財産をAに相続させる。」という遺言は、もうひとりの相続人であるBさんの相続分を侵害していますが、その遺言自体は有効です。
ただし、Bさんには「遺留分(いりゅうぶん)」という権利があります。
遺留分とは、遺言によってもなくすことができない相続権の割合のこと
このケースでは、Bさんには法定相続分の半分、つまり、1/4の遺留分がありますので、Aさんに遺産の1/4に相当する金額を請求することができます。
このように相続分が大きく異なるようになる遺言は、あとあと相続人のあいだで争いごと(争族)が起こる可能性がありますので、ご留意ください。
<対策>
Bさんに「遺留分相当のもの」を遺す遺言にする!
Bさんは、たとえ法定相続分より少なくても、それ以上請求することはできません。
付言事項に、理由や思いを書く!
Aさんにすべて相続させたいという想いや、生前Bさんに「相続分相当の贈与をしていたから遺言ではBさんに何も残さない」というようなケースではそのことを遺言に書いておく。
ただ単に、遺言に「全財産をAさんに相続させる」と書いてあるのと、「こういう理由で、全財産をAさんに相続させる」という遺言とでは、Bさんの受け取り方は違ってくるのではないでしょうか。
遺言は、ただ単にモノを誰に引き継いでもらうということを書くものではありません。むしろ、遺言は ”最後の手紙”です。どういう思いで遺言を書いたかなど、「想い」を伝えてみませんか?
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