4月15日は良い遺言で「遺言の日」
4月15日は、「遺言の日」だそうです。
ご存じでしたか?
4月 1 5日
よい い ごん
ということで、近畿弁護士会連合会が1998年に記念行事を開催したことが始まりで、ことしも各地の弁護士会では、記念講演会や無料相談会が催されるそうです。
年々、遺言を作られる方は増えていて、当事務所でも公証役場での遺言作成に関与させていただいたり、お客さまに遺言のご提案をする機会が増えています。
日本公証人連合会によると、令和2年の1年間に全国の公証役場で作成された遺言公正証書は、97,700件だったそうです。
遺言公正証書作成件数 | |
平成20年 | 76,436件 |
平成21年 | 77,878件 |
平成22年 | 81,984件 |
平成23年 | 78,754件 |
平成24年 | 88,156件 |
平成25年 | 96,020件 |
平成26年 | 104,490件 |
平成27年 | 110,778件 |
平成28年 | 105,350件 |
平成29年 | 110,191件 |
平成30年 | 110,471件 |
令和1年 | 113,137件 |
令和2年 | 97,700件 |
令和2年は、新型コロナウイルスにより外出を控えた影響や、法務局で始まった自筆証書遺言の保管制度により、件数が減少したのでしょうか。
遺言は、「じぶんの財産を、だれに引き継いでもらいたいか」を書くだけではなく、「どういう理由で」この財産を引き継いでもらいたいかということまで書くことができます。
ただ単に、「不動産は、長男に相続させる」とだけ書くのではなく、「長男の相続分を少し多くしているのは、お母さんの面倒をみてもらっているから」というように、理由を書いておくと、相続分が少なかった他の相続人も納得がいき、相続が争族にならないのではないでしょうか?
思い立ったが吉日! あなたも、遺言を書いてみませんか?
当事務所では、随時、相続や遺言のご相談を受け付けています。
ちなみに、11月15日は、
1 1月 1 5日
い い い ごん
で、いい遺言の日だそうです。りそな銀行が、ご家族・ご親戚が顔を合わす機会が多い年末年始の前に、夫婦で相続や遺言のことを考える機会を持っていただこうという目的で定めたんだとか。
▼遺言に関する書籍の紹介
相続や遺言については、本屋に行くと関連本がたくさん並んでいます。遺言書キットもありますよね。
本には、弁護士、公証人、税理士などそれぞれの専門家が書いたものがありますが、それぞれ切り口が違うので、ご自分に合う本をみつくろって読まれてはいかがでしょうか?
ただ、本にはよくあるケースを中心に書かれていますので、「自分はどうすべきか?」ということは自分で考えなければなりません。法的に有効な、円満相続になる遺言をお考えなら、一度、専門家にご相談されることをオススメします。
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