遺産分割のやり直しの注意点
亡くなった方の遺産を相続人で分ける話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割の話し合いがまとまると、話し合った内容を書面(「遺産分割協議書」)にまとめて、相続人全員が署名して、実印を押印します。
相続の手続きには、
- 戸籍関係
- 戸籍の代わりに、法定相続情報一覧図
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
などを各手続き先に提出して手続きを進めることになります。
しかし、まれに、一度合意した遺産分割の内容を変更したいと言われることがあります。
このページには、以下のことを書いています
遺産分割のやり直しはできるのか?
相続人全員の合意があれば、民法上は、遺産分割のやり直しはできます。
新たな合意内容をまとめた遺産分割協議書に改めて署名と実印を押印すれば、遺産分割をやり直すことができます。
税法上の取り扱いに要注意!
税法上は、
ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。相続税法基本通達19の2-8(分割の意義)
税法においては、一般的に、遺産分割のやり直しは、贈与や交換などがあったものとみなされ、贈与税や譲渡所得税が課税されることになります。
「ケースブック 不動産登記のための税務(第8版)」p153~にも、
とあります。
(相続登記など名義変更をする前だったら、遺産分割協議をやり直しても税務署が把握することはないとは思いますが)ちゃんと納得してから、遺産分割協議書に実印を押すようにしましょう。
※名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて(国税庁)
参考になる書籍
司法書士は、税金に関する相談はできませんが、名義変更の登記関連の税金については質問されることがありますので、一般的なことはお知らせするため、いくつか事務所にも書籍を備え置いています。
(でも、くわしいことは、税務署や税理士にお尋ねしていただくようにお願いしています。)
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