長期間相続登記等がされていないことの通知
所有者不明土地については、テレビや新聞などでよく目にするようになりました。
国の方では、
などで、議論されていますので、今後も、いろいろな施策が出てくるだろうと思います。
このページには、以下のことを書いています
長期相続登記等未了土地解消作業
法務局では、昨年度から、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づいて、登記簿上の所有者が亡くなられているものの、名義がそのままの状況となってものを調査しています。
▼所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について|法務局
その第一弾として、福岡法務局では、平成29年7月の九州北部豪雨で被害の大きかった朝倉市の山間部の地域を作業の対象としました。(※福岡以外でも、同様の手続きが進められています。)
長期相続登記等未了土地解消作業に該当する土地には、2019(令和1)年12月に職権で【長期相続登記等未了土地】の登記がなされているそうです。(まだ私は登記されて登記簿を見たことはありません。)
そして、2020(令和2)年1月末、今回の福岡県内の調査対象地約1,000件のうち、約500件について、法務局から原則、朝倉市内にお住まいの相続人あてに、以下のような手紙を発送したそうです。
新手の詐欺かと不審に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。
通知を受けたらどうしたらいいのか?
法務局から送られてくる書類の中に、
- 令和2年3月1日(日曜)に開催予定の相談会の案内
- 司法書士会の相談先の一覧表
が同封されているようです。
相談会は、事前予約制ということですので、3/1にご予定がない方は、ご相談されてはいかがでしょうか?
その日は都合が悪いという方は、司法書士会にお問い合わせされたり、直接、司法書士事務所にご相談されたりするといいでしょう。
ちなみに、福岡県司法書士会では、2月は「相続登記はお済みですか月間」ということで、事業に賛同する事務所では、無料で相談していただけます。
当事務所も初回1時間程度のご相談は無料でいたします。
※この法務局からの通知文書には、
- 該当物件の登記簿(登記事項証明書)
- 相続関係説明図
は同封されていません。
最寄りの法務局や相談先の司法書士事務所で、登記簿を取ったり、登記情報で確認したりすることはできますが、なぜ同封してあげないのでしょうかね?
また、法務局の調査で判明した土地所有者の相続人の一覧図を同封することは、個人情報との兼ね合いで難しいかもしれませんが、なぜ、管轄の法務局の窓口でしか交付してもらえないのでしょう。
本人確認が必要からかもしれませんが、最寄りの法務局でも取れるようにすべきではないでしょうか。
ちなみに、福岡法務局では朝倉市の物件が対象ですので、管轄の法務局は朝倉支局です。
福岡法務局のホームページ
福岡法務局のホームページに
「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」について
がupされています。
こちらも参考になるかと思います。
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