「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」がおもしろい!

今年(2020年)は、大きな法改正がいくつもあります。

そのうち、民法の債権編が、2020年4月1日から改正されます。

 

 

書店に行くと、数多くの改正法関連の本が並んでいます。

法務省のホームページにも資料が掲載されています。

 

その法務省が作る資料にはめずらしく(?)、マンガがあるのはご存じでしょうか?

 

桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール

桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」という、桃太郎がいろいろなトラブルに巻き込まれながら、改正民法を学んでいくというストーリーです。

 

桃太郎が鬼退治したあと、

鬼から不法行為で訴えられて敗訴して、

判決どおり1,000万円支払ってお金がなくなったので、

きびだんご屋になって、

キビをネットで買ったら不良品で・・・

 

と、あとは、読んでみてください。

40ページくらいですので、すぐ読めますよ。

          ↓

この中で、

  1. 約款(やっかん)
  2. 賃貸借
  3. 消滅時効
  4. 保証

について解説されています。

 

約款は、電気・ガスの契約や、保険の契約、電車に乗るための契約など、日常生活のさまざまなシーンで使われています。

改正法では、定型約款の中の条項がどのような場合に契約内容となるのかといった基本的なルールが定められています。

 

賃貸借のところでは、賃貸住宅の契約でトラブルの多い退去時の原状回復や敷金について、ルールが設けられました。

 

消滅時効は、これまでは、原則10年で、例外的に短期間で時効消滅するものがありました。

改正法では、

  • 権利を行使することができることを知った時から5年間
  • 権利を行使することができる時から10年間

とされました。

 

保証の対象となる債務が契約の時点では特定していない「根保証」契約では、保証人の責任がどの程度大きなものとなるのかを予測することが難しいので、上限額を定めなければ効力を生じないことになりました。

また、事業用融資の保証契約については、締結日前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じないこととされています。

公正証書のことは、公証人連合会のページをご覧ください。

 

法務省のその他の資料

桃太郎のマンガは、ざっくりと改正法を知ることができる程度です。

より詳しく知るために、解説資料が用意されています。

 

  1. 法律
  2. 新旧対照条文
  3. 改正の概要
  4. Q&A
  5. 説明資料
    主な改正事項(1~22)
    重要な実質改正事項(1~5)
    経過措置
  6. 定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について 

 

 

<関連書籍>

 

投稿者プロフィール

落石 憲是司法書士
おちいし司法書士事務所の代表の落石憲是です。代表と言っても、司法書士ひとりの事務所です。ホームページはすべて私自身で書いています。

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