【コロナ関連】定款で定めた時期に定時株主総会を開催できない場合の役員変更登記
令和2年4月7日、福岡県にも「緊急事態宣言」が発令され、外出自粛や3つの密(「密閉」「密集」「密接」)を避けるよう、注意喚起されています。
そのような中でも、3月決算の会社では、6月の株主総会に向けて準備を進めていらっしゃるだろうと思いますが、実際に総会を開けるのか危惧されているのではないでしょうか。
このページには、以下のことを書いています
定款で定めた時期に株主総会を開催できなかったら
コロナウイルスの影響で、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合は、
その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。
という法務省の見解が示されています。
くわしくは、【コロナ関連】定款で定めた時期に定時株主総会を開催できなかった場合をご覧ください。
株主総会が開催されなかった場合の役員の任期(通常のケース)
3月決算の会社は6月末までに定時株主総会を開催し、役員改選の時期であれば、役員改選の決議を経て、役員変更登記を管轄の法務局に申請します。
通常のときに役員改選の年の定時株主総会を開くのを怠っていた場合、その会社の役員の任期は6月30日までとなります。
コロナウイルスの影響で株主総会を開催できなかった場合の役員の任期
外出自粛や3つの密(「密閉」「密集」「密接」)を避けるよう、注意喚起されている中、株主が多数いる会社など、株主総会を開催することが困難な会社もあるでしょう。
コロナウイルスの影響で、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合は、その状況が解消された後、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足ります。
このような場合、改選の時期にある役員については、
定時株主総会を開催することができない状況が解消された後合理的な期間内に開催された定時株主総会の終結の時までとなる
という法務省の見解が示されています。
3月決算の株式会社が、 当初予定していた6月末に定時株主総会を開催することができず、令和2年7月20日に開催した場合
⇒7月20日の定時株主総会で再任した役員についてする役員変更登記の登記原因は、「令和2年7月20日重任」となると考えられます。
これに関連して、内藤卓司法書士のブログに、
登記の申請書に定款を添付しない申請の場合には,定時株主総会の開催時期に関する定款の定めの有無が判じないので,特段の手当は必要ないと思われるが,定款を添付する場合に,当該定款に定時株主総会の開催時期に関する定めがあるときは,申請書又は委任状に,「新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたことが原因で,定時株主総会の開催が遅れた」旨を付記する必要があるであろう。
と書かれています。何らかの形でコロナウイルスの影響で総会開催が遅れたことを法務局に示しておかないと、法務局から確認の電話などが入るかもしれません。
緊急事態宣言が出されてから、登記完了が1か月以上かかっている中、司法書士としては、登記官に確認の手間をかけないようすべきでしょうね。気をつけます。
※東日本大震災のときにも、同様の見解が示されてたそうです。
- 取締役の任期と「定時株主総会」の意義 渡辺邦広弁護士(商事法務No.2152)
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