相続登記の登録免許税の免税措置(84条の2の2第1項)

平成30年度の税制改正で『相続登記についての免税措置』が新設され、税制改正により適用期間が、令和9年3月31日まで延長されています。 また、租税特別措置法の改正により、84条の2の3は84条の2の2に変わりました。 &n … 続きを読む 相続登記の登録免許税の免税措置(84条の2の2第1項)