相続登記の登録免許税の免税措置(84条の2の3第2項)
平成30年度の税制改正で『相続登記についての免税措置』が新設され、税制改正により適用期間が令和9年3月31日までに延長されています。 ここでは、84条の2の3第2項の免税措置についてまとめています。 &nb … 続きを読む 相続登記の登録免許税の免税措置(84条の2の3第2項)